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戸籍・国籍手続き


《戸籍関係の届出は日本の市区町村役場にて行いますが、直接届け出ることができない場合には、当館において届出することが可能です。当館に届け出た場合、戸籍に反映されるまでは2ヶ月ほどかかりますのであらかじめご了承願います。
当館に届出される場合には、下記の書類が必要となりますが、届出に合わせて本籍地を変えるなど個々の事情により、手続き方法、提出書類が異なることがありますのでご留意願います。
なお、日本の市区町村役場に届け出る際には必要書類が異なりますので、市区町村役場に事前に問い合わせることをお勧めします。》

  1. 出生届(シリアで出生した子の届出)
  2. 婚姻届(シリアで婚姻した場合の報告的届出)
  3. 婚姻届(日本人同士の創造的届出)
  4. 認知届(既に出生した子を認知する場合)
  5. 認知届(胎児認知)
  6. 死亡届
  7. 国籍取得届(【国籍法第3条】によるもの)
  8. 国籍選択届


    1. 出生届(シリアで出生した子の届出)
    2. (1)届出条件(次のいずれか)
        ●婚姻関係にある両親又は片親が日本人であること【手続案内】
        ●母親が日本人であること
      (2)届出人
        ●父親、母親
      (3)必要書類(特に明記しない限り全てオリジナル)
        1: 出産に立ち会った医師が作成した出生証明書:2通
        *出来るだけ出生した時刻を明記してもらう。
        2: 上記出生証明書の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
        3: (両親の婚姻の事実や子との続柄を確認しますので)あれば、親の戸籍謄本(写しでも可):1通
        4: 届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)
        5: 印鑑(無い場合は拇印)
        6: 病院などの住所が記載されている文書(パンフレット等)
        7: 出生証明書に時刻が記載されていない場合は、出生日時を記載した陳述書
      (4)届出期間
         出生後3ヵ月以内
      (5)注意事項
      ●届出期間は出生後3ヵ月以内ですので、例えば1月1日に生まれた場合、3月31日までに届出を行う必要があります。【戸籍法第41条】
      ●出生子が出生により外国の国籍を取得した場合(シリア国籍者を父親に持つ子は出生と同時にシリア国籍を取得します)であって、且つ、日本国籍を留保する意思を表示した出生届を出生後3ヵ月以内に提出しなかった場合には、当該出生子は出生時に遡って日本国籍を失うこととなりますのでご注意下さい。【国籍法第12条】
      ●なお、国籍法第12条の規定により日本国籍を失った子については、その子が20歳未満であり、且つ、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を再取得することが出来ます。この場合の届出は日本の法務局又は地方法務局において行うことになります。

    3. 婚姻届(シリアで婚姻した場合の報告的届出)
    4. (1)届出条件
        ●シリアの法律に基づいて婚姻が成立していること
        ●当事者の一人が日本人であること
      (2)届出人
        ●本人(代理人不可)
      (3)必要書類(特に明記しない限り全てオリジナル)
        1: 戸籍謄(抄)本:2通
        2: シリア人配偶者の旅券のコピー:1通
        3: シリア人配偶者の家族手帳・戸籍事項証明書のコピー:1通
        4: 上記の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
        5: シリア内務省発行の婚姻許可書:2通
        6: 上記婚姻許可書の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
        7: 届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)
        8: 印鑑(無い場合は拇印)
      (4)届出期間
         婚姻後3ヵ月以内
      (5)注意事項
      ●届出期間内に届出を行わなかった場合には、上記必要書類の他に『遅延理由書』を添付すれば婚姻届を受理することが出来ますが、正当な理由が無く届出を怠った場合には罰せられることがありますのでご注意下さい。【戸籍法第120条】
      ●日本人間の婚姻がシリア方式により設立した場合も届け出ることが出来ます。

    5. 婚姻届(日本人同士の創造的届出)
    6. (1)届出条件
        ●当事者双方が日本人であること
      (2)届出人
        ●本人(代理人不可)
      (3)必要書類(特に明記しない限り全てオリジナル)
        1: 当事者双方の戸籍謄(抄)本:2通
        2: 届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)
        3: 印鑑(無い場合は拇印)
      (4)注意事項
        ●届出の際、成人の証人2名の署名、捺印(印鑑がない場合拇印)が必要です。

    7. 認知届(既に出生した子を認知する場合)
    8. (1)届出条件【国籍取得に至る手続案内】
        ●嫡出でない子で日本人父親と(外国人)母親の間に生まれたこと
      (2)届出人
        ●認知する父親本人(代理人不可)
      (3)必要書類(当館にご相談ください)
      (4)届出期間
         妊娠してから出産するまで(出生後の届出は不可)
      (5)注意事項
      ●本届出を行った場合、母親の国籍や両親の婚姻等には関係なく胎児認知をされた子供は日本の国籍を保有することが可能となりますが、その場合、母親が届出人となって上記1.の「出生届」を当館又は市区町村役場に提出することが必要となりますのでご注意下さい。
      ●母親が外国人である場合、出生届提出を出生後3ヵ月以内に行わないと、胎児認知を行っていても出生子は日本国籍を失うこととなります。

       

    9. 認知届(胎児認知)
    10. (1)届出条件
        ●日本人父親が(外国人)母親の胎児を認知すること
        ●母親は独身であること
      (2)届出人
        ●認知する父親本人(代理人不可)
      (3)必要書類(特に明記しない限り全てオリジナル)
        1: 父親の戸籍謄本:2通
        2: 母親の出生証明書:2通
        3: 上記出生証明書の日本語翻訳文:2通
        4: シリア市役所(ヌフース)発行の独身証明書:2通
        5: 上記独身証明書の日本語翻訳文:2通
        6: 母親からの認知承諾書:2通
        7: 上記認知承諾書の日本語翻訳文:2通
        8: 届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券、シリアIDカードなど)
        9: 印鑑(無い場合は拇印)
      (4)届出期間
         妊娠してから出産するまで(出生後の届出は不可)
      (5)注意事項
      ●本届出を行った場合、母親の国籍や両親の婚姻等には関係なく胎児認知をされた子供は日本の国籍を有することが可能となりますが、その場合、母親が届出人をなって上記1.の「出生届」を当館又は市区町村役場に提出することが必要となりますのでご注意ください。
      ●母親が外国人である場合、出生届提出を出生後3ヶ月以内に行わないと、胎児認知を行っていても出生児は、日本国籍を失うこととなります。

    11. 死亡届
    12. (1)届出条件
        ●日本人がシリアにて死亡した場合
      (2)届出人
        ●親族又は所定の者
      (3)必要書類(特に明記しない限り全てオリジナル)
        1: 死亡した病院又は立ち会った医師が作成した死亡診断書若しくは死体検案書:2通
         *死亡者の氏名・死亡場所及び死亡年月日時分が記載されていること。
        2: 上記死亡証明書の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
        3: あれば、戸籍謄(抄)本(写しでも可):1通
        4: 届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)
        5: 印鑑(無い場合は拇印)
      (4)届出期間
         死亡後3ヵ月以内
      (5)注意事項
      ●届出期間内に届出を行わなかった場合には、上記必要書類の他に『遅延理由書』を添付すれば婚姻届を受理することが出来ますが、正当な理由が無く届出を怠った場合には罰せられることがありますのでご注意下さい。【戸籍法第120条】
      ●ご遺体又はご遺骨を日本に移送され、日本での埋葬を希望する場合には、日本の市区町村役場に埋葬(又は火葬)の許可を得る必要があります。同許可を得るには死亡届の提出又は、戸籍への死亡事実の記載が条件となっています。その一方で、大使館に死亡届を提出頂いた場合には、外務省を経由し本籍地役場へ送付するため、手続きに概ね1ヵ月半程度の時間を要しますので、日本での埋葬(火葬)を希望される方は死亡届を日本の市区町村役場へ直接提出して下さい。
      ●外国人である配偶者が死亡した場合にも、婚姻解消事由(死亡事項)の記載を要するため、その際は、当館に同手続きに関してお問い合わせください。

    13. 国籍取得届(【国籍法第3条】によるもの)
    14. 《婚姻関係のない父母の間に生まれ、父親が日本人である20歳未満の子については、父の認知の後に届け出ることにより日本国籍を取得することが出来ます。》
      なお、経過措置により、昭和58年(1983年)1月2日以後に生まれた方についても平成23年12月31日までに届け出ることにより日本国籍が取得できます。詳しい条件等につきましては下記手続き案内をご参照下さい。

      (1)届出条件【手続案内】
      ●申請者が日本人の父親に認知されていること
      ●日本国籍を取得しようとする申請者が20歳未満であること
      ●日本国籍を取得しようとする申請者が15歳未満の場合には、申請者と親権者が当館に出頭すること
      (2)届出人
        ●日本国籍を取得しようとする子
         *子が15歳未満のときは、親権者
      (3)必要書類(当館にご相談ください)
      (4)届出期間
         申請者が成人に達する前まで
      (5)注意事項
      ●国籍取得後、大使館より申請者又は申請者両親に対し、国籍が取得できたので大使館に出頭して欲しい旨電話にて連絡を致します。
      ●その後、当該申請者を国籍に入籍するための手続きを行っていただきます。この手続きを了さない限り当該申請者の名前は戸籍に記載されませんのでご注意下さい。

    15. 国籍選択届
    16. 《重国籍者については、22歳までに国籍を選択する必要があります。》
      (1)届出条件【手続案内】
        ●昭和60年1月1日以降に出生して出生届に国籍の留保を行った方
      (2)届出人
        ●日本国籍を選択しようとする者
         *その者が15歳未満のときは、親権者
      (3)必要書類(特に明記しない限り全てオリジナル)
        1: 戸籍謄本:2通
        2: 届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)
        3: 印鑑(無い場合は拇印)
      (4)注意事項
        ●国籍選択を行わなかった場合、国籍選択の勧告が行われます。
        ●勧告に従わなかった場合、日本国籍を失うことがあります。