旅券(パスポート)
- 新規(切替)発給
- 査証欄増補
- 記載事項訂正
- 再発給 (これまでの再発給制度は無くなり全て新規発給となります)
- 帰国のための渡航書
- 新規(切替)発給 (1)申請条件等
- 査証欄増補 <注意>査証欄増補は1回限りしか出来ませんのでご注意下さい。
- 記載事項訂正 (1)申請条件等
- 再発給 (これまでの再発給制度は廃止されましたので、有効期限内の現有旅券を紛失(焼失)した場合には新規に旅券を取得することとなります)
- 帰国のための渡航書 (1)申請条件等
●所持している旅券の有効期間が1年未満になった場合
*非MRPやMRPの所持者でIC旅券への切り替えを希望する場合には有効期間の如何に関わらず申請が可能です。
●子供がシリアで出生した場合
*20歳未満の方は5年用の旅券のみ申請可能です。
●所持している旅券に査証欄の増補を既に行っているが、その査証欄にも余白が無くなった場合
*査証欄増補は1回のみです。
●旅券を損傷した場合
(2)必要書類(特に記載のない限り全てオリジナル)
1: 一般旅券発給申請書(大使館備え付け専用用紙使用):1枚
2: 戸籍謄(抄)本:1通
*発行後6ヵ月以内のもの
*現に有効な旅券の切替の場合には、在留届を当館に提出後3ヵ月経過していて身元(現住所)が確認できる方で、現在の本籍・氏名と前回旅券を申請した際の本籍・氏名に変更がない場合には『確認書』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)を提出することにより省略することが可能です。
3: 写真(縦4.5㎝×横3.5㎝):1葉
4: (切替、損傷の場合)現在所持している旅券(有効期限が切れている場合にも必ずお持ち下さい。)
5: (シリア国内で出生して初めて旅券を申請する場合)出生証明書(写しでも可)
6: このほか、ご本人を確認するための写真など審査の過程で追加資料の提出をお願いすることがあります。
<注意>未成年者の旅券申請について
民法第818条第3項により、婚姻中の親権は父母双方にあります。従いまして未成年者の旅券申請には両親の同意が必要です(旅券の申請用紙裏面の法定代理人署名欄には通常両親どちらかの署名でよいことになっていますが、これは一方の署名をもって両者の同意と推定していることによるものです)が、最近片親の同意がないまま旅券申請に及び、トラブルが多く発生しています。このため当館と致しましては、両親の同意の確認を求めているところです。
つきましては、旅券申請用紙の親権者署名欄に両親共に署名していただくか、別途同意書を提出して下さい。
なお、直接署名が出来ない場合には、担当官より電話等にて旅券の発給に関する同意を確認しますので、日中連絡可能な携帯電話などの番号を旅券申請書などに明記して下さい。
《二重国籍等の方及び外国人と婚姻された方で非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記を希望する場合》
7: 非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可):1通
8: 外国政府発行の出生証明書又は婚姻証明書謄本:1通
(3)申請及び受領者
●申請時:代理人可
*代理申請の場合、申請書裏面の「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」欄記入の上、上記書類を添えて申請
*代理人は写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参のこと
●交付時:本人出頭(代理人不可)
(4)交付日時
4日後(土・日・休日を除く)以降の交付時間内
(5)手数料
こちらをご参照ください。(別ウインドウで開きます)
申請は旅券の発給申請時などいつでも行うことができます。
(1)必要書類(全てオリジナル)
1: 一般旅券査証欄増補申請書(大使館備え付け専用用紙使用):1通
2: 現在所持している旅券
(2)申請及び受領者
●申請時:代理人可
*代理申請の場合、申請書下段の「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」欄記入の上、上記書類を添えて申請
*代理人は写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を提示のこと
●交付時:代理人可
*代理受領の場合、代理人は申請者からの『委任状』(大使館備え付け)及び申請の際交付された「旅券関係引換券」を持参の上、代理人の写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を提示のこと
(3)交付日時
翌開館日以降の交付時間内
(4)手数料
こちらをご参照ください。(別ウインドウで開きます)
氏名、本籍の変更、旅券交付後に非ヘボン式表記又は別名併記を希望する場合
(2)必要書類(全てオリジナル)
1: 一般旅券訂正申請書(大使館備え付け専用用紙使用):1通
2: 戸籍謄(抄)本:1通
3: 現在所持している旅券
《二重国籍等の方及び外国人と婚姻された方で非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記を希望する場合》
4: 非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書(大使館備え付け):1通
5: 外国政府発行の婚姻証明書又は家族手帳:1通
(3)申請及び受領者
●申請時:代理人可
*代理申請の場合、申請書裏面の「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」欄への記入、または、『委任状』(大使館備え付け)に上記書類を添えて申請
*代理人は写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を提示のこと
●交付時:代理人可
*代理受領の場合、代理人は申請者からの『委任状』(大使館備え付け)及び申請の際交付された「旅券関係引換券」を持参の上、代理人の写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を提示のこと
(4)交付日時
2日後(土・日・祝日を除く)以降の交付時間内
(5)手数料
こちらをご参照ください。(別ウインドウで開きます)
(1)必要書類(全てオリジナル)
1: 一般旅券発給申請書(大使館備え付け専用用紙使用):1枚
2: 紛失一般旅券等届出書(大使館備え付け専用用紙使用):1枚
3: 写真(縦4.5㎝×横3.5㎝):2葉
4: 戸籍謄(抄)本:1通
*戸籍謄(抄)本は発行後6ヵ月以内のもの
*戸籍謄(抄)本を申請時には提出できないが急を要する場合には、後日オリジナルの戸籍謄(抄)本を提出することを条件にしてそれらの写し(FAX)による申請も可能
5: 被害(紛失)届(大使館備え付け):1通
6: 警察発行の紛失証明書:1通
《二重国籍等の方及び外国人と婚姻された方で非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記を希望する場合》
7: 非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書(大使館備え付け):1通
8: 外国政府発行の出生証明書又は婚姻証明書謄本:1通
(2)申請及び受領者
●申請時:本人出頭(代理人不可)
●交付時:本人出頭(代理人不可)
(3)交付日時
原則4日後(土・日・休日を除く)以降の交付時間内
(4)手数料
こちらをご参照ください。(別ウインドウで開きます)
有効な旅券を紛失したが、早急に日本に帰国する必要がある場合
(2)必要書類(全てオリジナル)
1: 渡航書発給申請書(大使館備え付け専用用紙使用):1枚
2: 紛失一般旅券等届出書(大使館備え付け専用用紙使用):1通
3: 写真(縦4.5㎝×横3.5㎝):2葉
4: 被害(紛失)届(大使館備え付け):1通
5: 警察発行の紛失証明書:1通
6: 帰国航空券又は帰国便の予約証明書:1通
7: (有効な旅券を所持していなかった場合)戸籍謄(抄)本、本籍地記載のある住民票、本籍地記載のある自動車運転免許証:いずれか1通
*戸籍謄(抄)本、住民票は発行後6ヵ月以内のもの、運転免許証は有効期間内のもの
(3)申請及び受領者
●申請時:本人出頭(代理人不可)
●交付時:本人出頭(代理人不可)
(4)交付日時
面談の上決定(通常翌日)
(5)手数料
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